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埼玉・東京の解体工事で「80㎡以上」に必要な手続きは?建設リサイクル法とアスベスト報告の違い

2026/09/16

養生された日本の住宅解体現場で作業前の確認を行う解体業者

建築物の解体部分が80㎡以上になる場合、建設リサイクル法の届出と、アスベスト事前調査結果の報告という、目的の異なる2つの手続きを確認する必要があります。どちらも「80㎡以上」が基準に含まれますが、届出をする人、期限、提出方法は同じではありません。

また、80㎡未満なら何もしなくてよいわけではなく、アスベストの事前調査は工事規模にかかわらず必要です。埼玉県や東京23区で解体を計画するときは、見積りと同時に手続きの担当者と工程を確認しましょう。

解体工事の80㎡基準で確認する2つの手続き

2026年9月時点で、建築物の解体部分の床面積が合計80㎡以上の場合、主に次の制度が関係します。

  • 建設リサイクル法の事前届出:分別解体と建設資材の再資源化を進めるための手続き
  • アスベスト事前調査結果の報告:石綿含有建材の有無と調査内容を行政へ報告する手続き

一方を提出すれば、もう一方が不要になるわけではありません。それぞれの要件を個別に判断します。

建設リサイクル法の届出

対象と届出期限

特定建設資材が使われた建築物の解体工事で、解体部分の床面積が合計80㎡以上となる対象建設工事では、分別解体等の計画を届け出ます。届出期限は、原則として工事に着手する日の7日前までです。

届出義務者は発注者または自主施工者です。解体業者などが委任を受けて代理提出することはできますが、施主側も提出の完了を確認しておく必要があります。

届出前に確認する内容

  • 建築物の構造と解体する範囲
  • 分別解体の方法と工程
  • コンクリート、木材などの再資源化計画
  • 解体工事や再資源化等に要する費用
  • 工事着手日と届出期限

埼玉県では建設地や建築物の規模によって受付窓口が異なるため、県の最新の手引きと受理機関一覧を確認します。東京23区では各区が窓口となる工事が多いものの、大規模な建築物の敷地内で行う工事など、東京都が受理する場合もあります。

アスベスト事前調査結果の報告

80㎡以上は石綿がなくても報告対象

建築物の解体作業を行う部分の床面積が合計80㎡以上の場合、元請業者または自主施工者は、アスベスト事前調査の結果を行政へ報告します。調査でアスベストが見つからなかった場合も、80㎡以上であれば報告が必要です。

報告は原則として「石綿事前調査結果報告システム」を利用し、工事開始前に行います。電子報告にはGビズIDが必要で、1回の操作により自治体と労働基準監督署へ報告できます。

事前調査自体は80㎡未満でも必要

行政への結果報告に80㎡の基準がある一方、アスベストの事前調査は解体工事の規模にかかわらず必要です。建築物の調査は、原則として法令上の要件を満たす調査者が、設計図書などの書面と現地の目視により行い、必要に応じて分析調査を実施します。

調査対象や分析の有無によって費用と日数は変わります。建材の種類、採取箇所数、建物の状態、立入り条件などによるため、現地確認前に一律の費用を断定することはできません。

石綿が見つかった場合は別の届出にも注意

吹付け石綿や石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材の除去などを行う場合は、事前調査結果報告とは別に、大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」が必要になることがあります。

この届出は発注者または自主施工者が、原則として対象作業を開始する日の14日前までに行います。東京都では、建物規模や石綿含有吹付け材の面積により、環境確保条例に基づく届出が追加される場合もあるため、工事場所を所管する自治体への確認が欠かせません。

着工までの確認手順

  1. 登記事項証明書や図面、現地測量で解体部分の床面積を確認する
  2. 有資格者によるアスベスト事前調査を手配する
  3. 調査結果を踏まえて工法、工期、見積りを確認する
  4. 建設リサイクル法の届出を着工7日前までに提出する
  5. 対象工事では石綿事前調査結果を工事開始前に報告する
  6. 石綿の種類に応じて14日前までの作業届などを確認する

自治体独自の事前周知制度、標識設置、騒音・振動に関する届出が別途必要な場合もあります。届出期間を考慮せず解体日を決めると、着工を延期しなければならない可能性があります。

よくある質問

79㎡の建物なら届出は不要ですか?

解体部分の床面積が80㎡未満であれば、規模要件だけを見れば建設リサイクル法の届出と石綿事前調査結果報告の対象外です。ただし、床面積の算定や工事範囲によって判断が変わるほか、アスベスト事前調査そのものは必要です。

建物全体ではなく一部だけ解体する場合は?

各制度では、原則として実際に解体作業を行う部分の床面積の合計で判断します。複数箇所を解体する場合は合算して確認してください。

施主は業者に任せればよいですか?

手続きの実務を業者が支援できる場合はありますが、建設リサイクル法の届出や一部の石綿関係届出は発注者が義務者です。契約前に、誰がいつ提出し、控えをどのように共有するか確認しましょう。

アスベスト調査後に追加費用が出ることはありますか?

分析により石綿含有が判明した場合や、解体後に初めて確認できる箇所がある場合は、除去方法、養生、廃棄物処理、工期などが変わる可能性があります。追加費用の条件と連絡方法を見積書や契約書で確認することが重要です。

埼玉・東京の解体手続きは達心へご相談ください

株式会社達心は、埼玉県入間郡三芳町を拠点に、埼玉県および東京23区を中心として、木造・鉄骨造・RC造・内装の解体工事と産業廃棄物収集運搬に対応しています。

現地条件を確認したうえで、必要な調査や届出の工程を整理し、安全、近隣への配慮、適正施工を重視して計画をご案内します。解体範囲や床面積が分からない段階でもご相談ください。お問い合わせは049-257-0338(平日9:00〜17:00)までお願いいたします。

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