株式会社達心(タツシン)

トップ > 埼玉県の解体工事でマニフェストは必要?産業廃棄物の適正処理を確認するポイント

TOPICS解体お困りQ&A

埼玉県の解体工事でマニフェストは必要?産業廃棄物の適正処理を確認するポイント

2026/08/28

埼玉県の解体工事現場で廃材を分別し適正管理する作業員と重機

結論からいうと、埼玉県の解体工事で発生した産業廃棄物を処理業者へ委託する場合、原則として元請業者がマニフェストを使用し、最終処分まで確認する必要があります。

施主が自らマニフェストを交付するケースは一般的ではありませんが、廃棄物処理を業者任せにせず、見積書の処分費、収集運搬・処分の流れ、工事完了後の報告方法を確認することが大切です。この記事では、2026年8月27日時点の公的情報をもとに、埼玉県で解体工事を発注する方が知っておきたいポイントを解説します。

解体工事のマニフェストとは

マニフェストの正式名称は「産業廃棄物管理票」です。排出事業者が産業廃棄物の運搬や処分を他社へ委託した際に、廃棄物が契約どおり運ばれ、最終処分されたかを確認するために使います。

木造、鉄骨造、RC造などの解体では、木くず、がれき類、廃プラスチック類、金属くずなどが発生します。これらを種類に応じて分別し、適切な処理先へ搬出することが重要です。

マニフェストには紙と電子の2種類があります。埼玉県によると、紙マニフェストは交付日から5年間の保存が必要です。電子マニフェストでは、排出事業者、収集運搬業者、処分業者が情報処理センターを通じて処理状況を管理します。

解体廃棄物の責任は原則として元請業者にある

環境省の指針では、建設工事に伴って発生する廃棄物について、原則として発注者から直接工事を請け負った元請業者が排出事業者になります。実際の解体作業や運搬を下請業者が担当していても、元請業者は廃棄物の適正処理を管理しなければなりません。

処理を外部へ委託する場合、元請業者は主に次の対応を行います。

  • 許可を受けた収集運搬業者・処分業者を選定する
  • 運搬と処分について必要な書面契約を締結する
  • 廃棄物の種類や数量、搬出先を管理する
  • 紙または電子マニフェストで処理状況を確認する
  • 最終処分の終了まで確認する

ただし、工事と廃棄物処理の分離発注、自主施工など、契約形態によって責任関係が異なる場合があります。法人や不動産事業者が複数の業者へ直接発注する場合は、契約前に責任の範囲を明確にしてください。

施主が契約前に確認したい5つのポイント

1.見積書に廃棄物処理費が記載されているか

解体費だけでなく、分別、積込み、収集運搬、中間処理などの費用がどのように含まれているか確認します。「処分費一式」という記載だけで不明な点がある場合は、想定する廃棄物や処理範囲を質問しましょう。

処理費は建物の構造、床面積、廃材の種類、搬出条件、処理施設までの距離などで変動するため、一律には決まりません。

2.収集運搬と処分の流れを説明できるか

廃材をどのように分別し、どの処理施設へ搬出する予定かを確認します。下請業者へ委託する場合も含め、元請業者が処理経路を把握していることが重要です。

3.必要な許可の範囲を確認しているか

産業廃棄物の収集運搬や処分を他社から受託するには、取り扱う品目や業務内容に応じた許可が必要です。許可証は有無だけでなく、有効期間、廃棄物の種類、許可地域なども確認対象になります。

埼玉県は公式サイトで処理業者名簿や行政処分情報を公開しています。ただし、掲載時点と契約時点で状況が変わる可能性があるため、最新の許可証による確認が必要です。

4.マニフェストの管理方法を確認する

紙と電子のどちらを使用するか、処理終了を誰が確認するかを聞いておくと安心です。施主にマニフェストの交付義務がない一般的な請負工事でも、工事完了後に廃棄物処理の結果をどのような資料で報告してもらえるか確認できます。

5.極端に安い見積りは処理条件まで確認する

価格が安いことだけで不適正処理とは判断できません。しかし、埼玉県も極端に安い処理委託費について注意を促しています。複数の見積りを比較するときは、解体範囲や廃棄物処理費が同じ条件になっているかを確認してください。

建物内の残置物は解体廃棄物と分けて考える

家具、衣類、生活用品など、解体前から建物内に残されていた物は、解体工事によって発生する廃材とは扱いが異なります。家庭から出る残置物は一般廃棄物となり、原則として所有者や占有者が解体前に市町村のルールに従って処理します。

産業廃棄物収集運搬業や解体工事業の許可だけでは、家庭の一般廃棄物を自由に回収できません。残置物がある場合は、見積りの段階で種類と量を伝え、解体廃棄物と混ぜない処理方法を相談しましょう。

よくある質問

施主もマニフェストの写しを受け取れますか?

一般的な工事請負では、マニフェストを管理するのは原則として排出事業者となる元請業者です。施主への写しの交付が一律に義務付けられているわけではありませんが、処理結果の報告方法について契約前に相談できます。

マニフェストがあれば必ず適正処理と判断できますか?

マニフェストは重要な確認手段ですが、許可内容や委託契約、実際の処理経路とあわせて管理する必要があります。記載内容だけでなく、元請業者が処理終了を確認しているかがポイントです。

廃棄物処理費は現地調査前に確定できますか?

建物の構造、内装材、付帯物、残置物、アスベストの有無、車両の進入条件などで変動するため、図面や床面積だけでは確定できない場合があります。追加費用を抑えるためにも、現地調査で処理対象を確認することが大切です。

埼玉県の解体工事は株式会社達心へご相談ください

株式会社達心は、埼玉県入間郡三芳町を拠点に、埼玉県および東京23区を中心とした解体工事に対応しています。木造、鉄骨造、RC造、内装解体、産業廃棄物収集運搬に対応し、安全、近隣への配慮、適正施工を重視しています。

建物の構造だけでなく、廃材の種類、残置物、搬出経路などを現地で確認したうえで工事内容をご案内します。埼玉県で解体工事をご検討中の個人・法人・不動産関係者の方は、お気軽にお問い合わせください。

株式会社達心
所在地:埼玉県入間郡三芳町大字上富643番地1
電話:049-257-0338(平日9:00〜17:00)

参考情報