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東京都の解体工事は80㎡以上で届出が必要?建設リサイクル法の期限・提出先・必要書類

2026/08/31

東京都内の住宅解体現場で養生シートと重機を確認する作業員

東京都で、コンクリートや木材などの特定建設資材が使われた建築物を床面積の合計80㎡以上解体する場合、原則として建設リサイクル法の届出が必要です。届出義務を負うのは発注者または自主施工者で、期限は工事着手日の7日前までです。

ただし、提出先は工事場所や建物の規模によって異なります。また、建設リサイクル法の対象外でも、区市町村独自の事前周知、標識設置、石綿関係など、別の手続きが必要になる場合があります。契約後に慌てないよう、見積り段階で届出の要否を確認しましょう。

建設リサイクル法の届出が必要になる解体工事

建設リサイクル法では、特定建設資材を用いた建築物等に関する一定規模以上の工事について、現場での分別解体と再資源化、着工前の届出などを定めています。

建築物の解体工事は80㎡以上が基準

建築物の解体工事では、解体する部分の床面積の合計が80㎡以上であることが規模の基準です。建物全体ではなく、一部解体の場合は実際に解体する部分の床面積で判断します。

対象となる特定建設資材は次の4種類です。

  • コンクリート
  • コンクリートと鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

一般的な木造住宅、鉄骨造、RC造の建物では、これらの資材が使われていることが多いため、80㎡以上の解体を計画するときは届出対象になる可能性を早めに確認する必要があります。([laws.e-gov.go.jp](https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000495/20250401_506CO0000000172?utm_source=openai))

80㎡未満でも確認を省略しない

床面積が80㎡未満であれば、建築物の解体工事に関する建設リサイクル法の規模基準には通常達しません。しかし、自治体独自の解体工事に関する要綱、騒音・振動に関する届出、道路使用・占用の許可、石綿の事前調査や報告などは、それぞれ別の基準で判断されます。

「80㎡未満だから手続きは何もない」と判断せず、工事場所を管轄する区市町村と解体業者の双方に確認することが大切です。

届出を行う人と期限

届出義務者は発注者

事前届出を行うのは、解体業者ではなく、原則として工事を注文する発注者です。自ら工事を行う場合は自主施工者が届け出ます。

解体業者などが代理提出することもできますが、その場合は委任状が必要です。代理提出を依頼するときも、届出内容と提出状況を発注者自身が確認しておくと安心です。([kankyo.metro.tokyo.lg.jp](https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial_waste/construction_waste/demolition_work/?utm_source=openai))

工事着手日の7日前までに提出

届出期限は、工事に着手する日の7日前までです。国土交通省の質疑応答集では、工事着手とは現場で実際に解体工事を始める日を指し、解体のために仮設工事が必要な場合は、その仮設工事を始める日とされています。

書類の補正や提出先の確認に時間がかかることもあるため、期限ぎりぎりではなく、工程が決まり次第準備を始めるのが安全です。([toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp](https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/ryokuchi_keikan/shoshigen/recy/3?utm_source=openai))

東京都内ではどこへ提出するのか

東京23区内の一般的な建築物の解体工事では、工事場所を管轄する区が提出先となるケースが基本です。一方、延べ面積が10,000㎡を超える建築物の敷地内で行う工事など、東京都が事務を担当するものもあります。

東京都が受理する対象工事についてはオンライン申請も案内されていますが、各区が受理する工事の受付方法は区によって異なります。窓口、郵送、電子申請の可否を、提出前に管轄行政庁の公式ページで確認してください。([toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp](https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/ryokuchi_keikan/shoshigen/recy/mado/kubun?utm_source=openai))

届出で準備する主な書類

東京都が公開する様式・手引では、民間工事の届出について主に次の書類が案内されています。

  • 様式第一号の届出書
  • 別表1(建築物に係る解体工事)
  • 工事場所が分かる案内図
  • 設計図または建物の全景写真
  • 工程表
  • 委任状(代理提出する場合)

東京都の窓口へ紙で提出する場合は、届出書類を各2部提出し、受付後に1部が返却される案内となっています。ただし、区へ提出する場合は、部数、様式、添付書類、提出方法が異なる可能性があります。必ず実際の提出先が示す最新情報に従ってください。([toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp](https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/ryokuchi_keikan/shoshigen/recy/guido04?utm_source=openai))

契約前に確認したい5つのポイント

  1. 解体部分の床面積
    登記事項証明書、図面、現地調査などから80㎡以上か確認します。
  2. 着工日と届出期限
    足場や養生の設置日を含め、どの日が工事着手日に当たるか整理します。
  3. 発注者への事前説明
    元請業者から、建物の構造、工程、分別解体の計画などについて書面による説明を受けます。
  4. 契約書の記載内容
    分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化施設の名称・所在地、再資源化等に要する費用が明記されているか確認します。
  5. 区市町村独自のルール
    近隣への事前説明、標識設置、報告書提出など、建設リサイクル法とは別の手続きがないか確認します。

届出と解体費用・工程の関係

建設リサイクル法の届出は、適切な分別解体と再資源化を前提に作成します。見積りでは、廃材の種類や想定量、搬出経路、処理施設、重機や車両の配置まで確認することが重要です。

解体費用は、建物の構造・規模、接道状況、重機の使用可否、付帯物、地中埋設物、石綿含有建材の有無、廃棄物の量などによって変動します。床面積だけで一律に決まるものではないため、現地調査に基づく見積りをご確認ください。

よくある質問

床面積がちょうど80㎡の場合も届出が必要ですか?

はい。基準は「80㎡以上」のため、特定建設資材を用いた建築物の解体部分がちょうど80㎡の場合も対象です。

届出を解体業者に任せることはできますか?

代理提出は可能ですが、届出義務者は発注者です。委任状の作成や届出内容の確認が必要になります。

届出を出せば、すぐ解体を始められますか?

届出は工事着手日の7日前までに行う必要があります。また、ほかの法令や自治体の手続きが完了していることも確認しなければなりません。

オンラインで提出できますか?

東京都が受理する対象工事はオンライン申請が案内されています。区が受理する工事については受付方法が異なるため、各区の公式情報をご確認ください。

東京都の解体工事は着工前の確認が重要です

建設リサイクル法の届出が必要かどうかは、床面積だけでなく、使用されている資材や工事内容、提出先の事務区分を踏まえて判断します。届出の遅れは工程全体に影響するため、見積りや契約の段階から準備することが大切です。

株式会社達心は、埼玉県入間郡三芳町を拠点に、埼玉県および東京23区を中心として、木造・鉄骨造・RC造・内装の解体工事、産業廃棄物収集運搬に対応しています。安全、近隣への配慮、適正な施工を重視し、現地条件を確認したうえで工事計画をご案内します。

東京都内で解体工事をご検討の方は、届出の要否や工事の進め方も含めてご相談ください。お問い合わせは049-257-0338(平日9:00〜17:00)までお願いいたします。

参考情報