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埼玉県の木造住宅解体で出る廃材はどうなる?木くず・瓦・基礎の分別と再資源化

2026/08/12

木造住宅の解体現場で木材やコンクリートなどの廃材を安全に分別する作業員

木造住宅の解体では、柱や梁をまとめて壊して廃棄するのではなく、木材、コンクリート、金属、瓦、石膏ボードなどを種類ごとに分け、再資源化または適正処理することが重要です。特に一定規模以上の工事は、建設リサイクル法に基づく分別解体と再資源化の対象になります。

適正な分別には手間と処理費用がかかりますが、廃棄物の混在を防ぎ、不法投棄などのリスクを抑えるために欠かせません。埼玉県や東京23区で木造建物の解体を検討する際は、工事金額だけでなく、廃材の分別方法や搬出先まで確認しましょう。

木造住宅の解体で発生する主な廃材

木造住宅にも、木材以外のさまざまな建設資材が使われています。建物の築年数や仕様によって異なりますが、代表的な廃材は次のとおりです。

  • 木くず:柱、梁、間柱、床材、下地材など
  • がれき類:基礎や土間のコンクリート片など
  • ガラス・陶磁器くず:瓦、タイル、ガラスなど
  • 金属くず:鉄骨金物、屋根材、配管、サッシなど
  • 廃プラスチック類:樹脂製建材、断熱材の一部など
  • その他:石膏ボード、紙くず、混合廃棄物など

同じ木造住宅でも、瓦屋根か金属屋根か、基礎の規模、増改築の有無などによって廃材の種類と量は変わります。処理費用も、建物面積だけでなく廃材量、分別の難しさ、搬出経路、処理施設までの距離などで変動します。

建設リサイクル法による分別解体とは

建設リサイクル法では、一定規模以上の対象建設工事について、特定建設資材を現場で分別し、再資源化することが求められています。対象となる資材は、木材、コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、アスファルト・コンクリートです。

解体工事は床面積80平方メートル以上が対象

特定建設資材が使われている建築物の解体工事では、解体する床面積の合計が80平方メートル以上の場合、原則として建設リサイクル法の対象です。発注者または自主施工者は、工事着手の7日前までに分別解体等の計画を届け出る必要があります。

なお、80平方メートル未満で届出対象にならない工事でも、廃材を自由に処分できるわけではありません。廃棄物処理法などに従い、種類や性状に応じた適正処理が必要です。埼玉県では提出先や使用様式が工事場所によって異なるため、最新の県公式案内を確認してください。

木造建物を一度に壊さない理由

分別解体では、事前調査と計画に基づき、原則として次の順序で作業を進めます。

  1. 建築設備や内装材などを取り外す
  2. 屋根ふき材を取り外す
  3. 外装材と建物の上部構造を解体する
  4. 基礎や基礎ぐいを解体する

建築設備、内装材、屋根ふき材などは原則として手作業で取り外し、木材や金属、瓦などが混ざらないようにします。その後、建物の構造部分や基礎を重機と手作業を組み合わせて解体します。

分別された廃材はどうなる?

木材

柱や梁などの廃木材は、異物を取り除いて処理施設へ搬出します。受入基準を満たすものは、破砕・チップ化され、木質ボードの原料や燃料などとして再利用される場合があります。腐食、付着物、薬剤処理の状態などによっては、同じ処理方法を選べないこともあります。

コンクリートと金属

基礎などから出るコンクリートは、鉄筋などを分けたうえで破砕され、再生砕石等として利用される場合があります。金属くずも分別して搬出し、資源としての再利用につなげます。

瓦・石膏ボード・混合廃棄物

瓦やタイル、石膏ボードなどは、材質と処理施設の受入条件に合わせて分別します。異なる廃材が混ざると選別作業が増え、再資源化が難しくなることがあります。現場内に分別スペースを確保できるかどうかも、工事計画や費用に影響するポイントです。

見積もりと契約前に確認したいこと

木造解体を依頼するときは、次の項目を業者へ確認すると安心です。

  • 廃材を現場でどのように分別するか
  • 収集運搬費と処分費が見積もりに含まれているか
  • 地中埋設物などが見つかった場合の追加費用の扱い
  • 建設リサイクル法の届出対象か、誰が手続きを行うか
  • 廃材を搬入する予定施設と処理方法
  • 対象工事の場合、完了後に再資源化等の報告を受けられるか

対象建設工事の契約書面には、分別解体の方法、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、搬入予定施設の名称などを記載することとされています。極端に安い見積もりは、必要な分別・運搬・処理費用が含まれているかを慎重に確認しましょう。

木造解体と廃材処理に関するFAQ

80平方メートル未満なら分別しなくてもよいですか?

いいえ。建設リサイクル法の届出対象外となる場合でも、工事で発生した廃棄物には適正処理が必要です。現場条件に応じて分別し、許可や受入基準を確認したうえで搬出します。

解体前の家具や家電も建設廃材になりますか?

原則として、住宅内に残された家具や家電は建物を構成する資材とは扱いが異なります。家電リサイクル法の対象品などもあるため、工事前に所有者側で処分方法を確認し、解体業者と撤去範囲を決めておく必要があります。

廃材の処理先を施主が確認できますか?

確認できます。対象建設工事では、契約時に特定建設資材廃棄物の搬入予定施設などを確認し、完了後は元請業者から再資源化等の実施状況について報告を受けます。

埼玉県・東京23区の木造解体は達心へご相談ください

株式会社達心は、埼玉県入間郡三芳町を拠点に、埼玉県および東京23区を中心として木造建物の解体工事に対応しています。事前調査に基づく適正施工、安全管理、近隣への配慮を重視し、廃材の分別と適正な収集運搬を含めて計画します。

解体費用は建物の構造や面積だけでなく、接道状況、重機の進入可否、付帯物、廃材量などによって異なります。木造住宅、空き家、店舗、事務所などの解体をご検討の方は、現地の状況が分かる段階でご相談ください。所在地は埼玉県入間郡三芳町大字上富643番地1、電話は049-257-0338(平日9:00〜17:00)です。

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